排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定
有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」という。
環境省の調べによると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)は、全国で約30万ヵ所にのぼるとされている。
このような特定事業場を経営する事業者は、水質汚濁防止法第14条の規定により、排出水および特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を保存しておくことが義務付けられている。
具体的には次のとおりである。
1.排出水の汚染状態の測定は、排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行なうこと。
2.特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行なうこと。
3.測定の結果は、水質汚濁防止法施行規則様式第8による水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。