配偶者短期居住権
2020年4月1日から施行される制度で、
配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合に、一定の期間引き続き無償でその建物を使用できる権利。民法に基づく権利である。
使用できる期間は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間または相続開始の時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日までである。
また、遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合、配偶者が相続放棄をした場合などは、所有権を取得した者は配偶者短期居住権の消滅を申し入れることができるが、配偶者は、申入れを受けた日から6ヵ月を経過するまでの間は引き続き無償で使用できる。