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準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
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