原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

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原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつです。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅しますが、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。
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