原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
メールでのお問合わせ
お電話でのお問合せ
082-426-6666
【営業時間】10:00~17:00 【定休日】日曜日・祝日
トップ
レンタルスペース Solana
売却査定依頼
店舗情報
空き地・空き家の管理
入居者様向け
金融商品の販売に関して 保険等
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつです。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅しますが、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。
一覧に戻る
ページの先頭へ
Copyright © 株式会社クロノス All rights Reserved. powered by 不動産クラウドオフィス