一般定期借地権)( いっぱんていきしゃくちけん)

お電話でのお問合せ

082-426-6666

【営業時間】10:00~17:00 【定休日】日曜日・祝日

弊社入口案内動画

店舗情報

株式会社クロノス

株式会社クロノス

〒739-0025

東広島市西条中央七丁目3番45号

082-426-6666

082-426-6710

10:00~17:00

日曜日・祝日

お気軽にお問合せ下さい♪

会社概要

一般定期借地権)( いっぱんていきしゃくちけん)

借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちの一つ。

「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。

1.更新による期間の延長がない。
2.存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない。
3.期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない。

なお、「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。
ページの先頭へ